令和5年4月から、自転車乗車時のヘルメット着用努力義務が課されます。
自転車乗車時は、ヘルメットを着用しましょう。
令和5年4月1日から、道路交通法の改正により、年齢を問わず自転車にのる全ての人にヘルメット着用の努力義務が課されました。
これまでは、13歳未満の児童や幼児が対象でしたが、4月1日からは大人を含む全利用者が対象になります。
統計によると、過去5年間の自転車事故の死亡者のうち、約6割が頭部に致命傷を負い、致死率はヘルメットを着けていた人に比べ約2.2倍に上るとのことです。
罰則のない努力義務ではありますが、自分の命を守るため、必ず自転車乗車時はヘルメットを着用して下さい。