交通事故入院見舞金制度が始まります

「交通事故入院見舞金制度」について

1見舞金制度とは
(一財)栃木県交通安全協会では、当協会の会員になられている皆様が、万一交通事故
(会員有効期間中)により30日以上の継続入院治療を必要とする傷害を負われた場合に、
見舞金をお支払いする制度です。

 

2適用範囲
本制度は、令和2年4月1日から継続又は新規加入した会員であって、会員資格有効期
間までの適用とします。

 

3対象となる交通事故
会員が、道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号に定める自動車を運転又は同乗中
(バス、タクシー、その他送迎用自動車乗客等を除く。)若しくは同項第10号の原動機付自転車、
第11号の2の自転車を運転中並びに歩行中であって、次のいずれにも該当する場合を対象とします。
・見舞金の給付を受けようとする者が、事故発生時、会員であること。
・日本国内で発生し、かつ、交通事故証明書が発行される交通事故であること。
・当該交通事故を原因とする負傷を治療するため、30日以上継続して入院したものであること。
・自動車を運転又は同乗中にシートベルトを装着しているとき、自動二輪車又は原動機付自転車の乗車時に
乗車用ヘルメットをかぶっていること。

 

4適用が除外される交通事故
(1) 故意(危険運転致死傷罪を含む。)による交通事故
(2) 自殺行為又は犯罪行為による交通事故
(3) 無免許運転、飲酒運転、過労運転又は覚せい剤等薬物が影響する運転による交通事故
(4) 無車検、無保険車両の運転によるもの
(5) 自動車等の競技、競争、興行、訓練又は試運転中及び不法行為に伴う交通事故
(6) 地震、津波等自然災害が起因するもの
(7) 脳疾患、疾病又は心身喪失による交通事故
(8) 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)又は腰痛等で「他覚症状」のない入院
※「他覚症状」とは、負傷の症状が医師や観察者にわかる状態を言い、
患者自身の自覚(疼痛等)は含まれません。
(9) 虚偽の事実による不正な申請
※給付後、虚偽が判明した場合には、給付金の返還を求めることとなります。

 

5入院見舞金の額
入院見舞金の額は、一つの事故に付き5万円とします。

 

6入院見舞金の申請者
負傷した会員本人とする。

 

7入院見舞金の申請手続き
入院見舞金を申請するときは、
・「交通事故入院見舞金給付申請書」
・「確認書」
・「会員証」(写)
・「入院証明書」(写し可)
・「運転免許証」(写)
・「交通事故証明書」
の書類が必要です。

 

8申請窓口
(1) 栃木県交通安全協会事務局又は申請者の住所地を管轄する各地区交通安全協会
(2) 見舞金給付申請者の事情により、当該申請者が本会及び地区安協に申請することができないときは
代理人申請をすることができる。
但し、その場合には、委任状と代理人の運転免許証(写)又は身分証明書(写)が必要となります。

 

9請求の期限
入院見舞金の申請は、適用対象となる交通事故発生日から起算して6か月以内に申請手続きをして下さい。
期間内に申請をしなかった場合は、その権利を失うこととなります。

 

10見舞金の支払い方法
見舞金は、口座振込により給付いたします。

 

【お問い合わせ先】
一般財団法人 栃木県交通安全協会 事務局
〒320-0032 宇都宮市昭和3丁目2番8号 しもつけ会館2階
TEL 028-622-8483 FAX 028-622-8079

〈各種申請関係書類〉
※右クリック)すると、ダウンロードすることが出来ます。